自動車の税金

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【自動車の税金のすべて】車を購入すると、維持費が掛ってくるが、これには自動車保険、ガソリン代、駐車場代、車検そして税金が掛ってくる。しかし税金と言っても非常に分かりづらい。ここでは自動車に関する税金について1から解説して行く。

 

自動車税ガイド

 

自動車税の仕組みを学ぼう
自動車税の仕組みを学ぼう

まず自動車に掛る税金の種類を学ぼう。

自動車の税にはいくつかの種類がある。

ここではそれらを解説して行く。

自動車税の種類は下記の通りである。

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自動車税の早見表

 

どの税金がいつかかるかをまとめているので参考にして頂きたい。


購入時 4月1日※毎年    車検時  
自動車取得税 不要 不要
自動車重量税 不要

自動車税

軽自動車税 

自動車税のみ

(軽自動車は不要)

※購入が4月2日以降

は月割り

不要 

自動車税の解説


以下のリンクで自動車の税金の説明をしている。

必要な情報を確認しよう。

自動車取得税…自動車を購入したり、貰った場合に掛るお金 
自動車重量税…自動車の重さにより税金が変わってくる 
自動車税、軽自動車税…自動車を持っていると毎年発生する税金 

▼自動車の税金でよくある質問

・任意保険である自動車保険は年末調整の対象?

・エコカー減税とは?何がお得なの?

・消費税増税、自動車取得税の2段階廃止について詳しく


自動車の税金とは

自動車税(じどうしゃぜい)とは普通税の1種。

地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づいて設定された税金の事だ。

自動車を主に置いている都道府県において、その所有者に課される。


自動車を持っているだけで課せられるので注意が必要だ。

自動車税は「車検税」ではない。その車の車検が切れていようが、車検を受けようが必ず納税の義務が生じる。


車検を受ける時に納付しなければならないのが国税の「自動車重量税」だ。


そして自動車税は「道路運行税」ではないので駐車場にずっと置いたままで全く走っていない状態であっても納税しなければならない。


信販会社のローンを使用して車が売買される場合、債権担保の目的から所有権が売主に留保される。この時は買主が所有者なり、自動車税を納付する義務がある。


どのような車に納付義務があるのか?


道路運送車両法第4条の規定により登録された自動車に対してかかる。

一般家庭に普及している車には全て必要なお金だと理解しておこう。

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