【毎年4月に掛る自動車税、一体いくら支払うのか】自動車税、軽自動車税についての具体的な金額をまとめている。また、トラックの税金や自家用車、業務用車での違いについても解説。
自動車税はいくら掛るのか
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自動車税に掛る金額は、所有している車の種類や排気量、用途により決まる。
グリーン化税制が定められてからは燃費、排出ガス量に応じて税額が変わる。
・毎年4月1日に掛る ・購入時期をずらして節税可能 ・乗らない車は廃車にする事 |
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自動車税・軽自動車税一覧
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自動車税は所有しているだけで毎年毎年支払う税金だ。この事を頭に入れておき、いざと言う時に負担にならないように、駐車場代、自動車保険代と一緒に合わせて必要コストとして計上しておこう。
【注意】 自動車税・軽自動車税は4月1日に毎年掛ってくる。
所有している場合は必ず税金がかせられるので、不要になった車は早めに廃車にしなければならない。抹消登録の手続きを完了しなければ自動車税が課税され続けるので注意して欲しい。もし、他人に車を譲った場合は、名義変更をしなければ自分に課税される。これにも注意しよう。 |
総排気量(単位リットル) | 税額 |
1l以下 |
29,500円 |
1l超~1.5l以下 |
34,500円 |
1.5l超~2l以下 |
39,500円 |
2.0l超~2.5l以下 |
45,000円 |
2.5l超~3l以下 |
51,000円 |
3l~3.5l以下 |
58,000円 |
3.5超l~4l以下 |
66,500円 |
4l超~4.5l以下 |
76,500円 |
4.5l超~6l以下 |
88,000円 |
6l超~ |
111,000円 |
総排気量など関係なしに一律7,200円 |
・自家用乗用車は、総排気量1リットル以下は29,500円
・1リットル超えてからは0.5リットルずつ増税される
・最大で6リットル超(111,000円)
・軽自動車税は一律7,200円(自家用の場合)
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自動車税は毎年4月1日に掛ってくる。
毎年、4月1日の時点での車検証をもとに、その所有者に掛る税金だ。
4月2日以降に新車登録をした場合は
登録月の翌月から次の3月まで |
月割計算で税金が掛るのだ。
自動車税と軽自動車税は車を持っている人には絶対に掛ってきてしまう税金だ。
しかし、少しでも安くする方法はある。
上記で解説したように、車の購入時期を考慮するとよいのだ。
自動車税は年度内に自動車を購入して新規登録すると毎月1日に所有したと見なされ月割りで計算され、登録時に支払いをする事になる。
しかし、購入を2日以降の月初めにするとおよそ1ヵ月分の節税になるのだ。
軽自動車は年度内に購入すると翌年の4月まで税金は掛らないのだ。
つまり、4月2日以降の早い時期に軽自動車を購入するとおよそ1年分節税できる事になる。
本体価格も安く、燃費も良い。さらに税金も安いのが軽自動車だ。
平成27年4月以降軽自動車税が大幅アップ?
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節税するなら軽自動車と前述したが
実は、現在軽自動車の税制アップが検討されている。
平成27年4月以降の新車登録から増税が予定されているのだ。
自家用乗用軽自動車は7現在,200円だが、増税後は10,800円になる。
1.5倍の大幅な増税となるのだ。
7,200円→10,800円に |
エコカー車は税金大幅減額
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軽自動車税が大幅増額される予定だが、エコカー車の税金は大幅に減額される。
「エコカー」は環境性能に優れているのだ。皆がエコカーに切り替えてくれるのは大変地球環境に良い事だ。このような車には税金に優遇措置があるのだ。
【条件】
・平成28年3月31日までに新車登録を行う
・燃費基準の達成度合によるが
「概ね50%減税」
「概ね75%減税」となっている。
・初回の納税の時のみ
エコカー車減税の優遇措置金額一覧
ただし、新車登録御、初回納税のみ
平成27年度燃費基準プラス10%達成車 |
概ね50%減税 |
平成27年度燃費基準プラス20%達成車かつ
平成32年度燃費基準未達成車 |
概ね50%減税 |
平成27年度燃費基準プラス20%達成車かつ
平成32年度燃費基準達成車 |
概ね75%減税 |
次世代自動車 | 概ね75%減税 |
区分 |
税額
(エコカー減税適用前) |
最大積載量1トン以下
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8,000円 |
最大積載量1トン超
2トン以下 |
11,500円 |
最大積載量2トン超
3トン以下 |
16,000円 |
最大積載量3トン超
4トン以下 |
20,500円 |
最大積載量4トン超
5トン以下 |
25,500円 |
最大積載量5トン超
6トン以下 |
30,000円 |
最大積載量6トン超
7トン以下 |
35,000円 |
最大積載量7トン超
8トン以下 |
40,500円 |
最大積載量8トン超 |
最大積載量が8トンを超える 1トンまでごとに40,500円に 6,300円を加算して行った額 |
先述した税金は自家用車(5ナンバー)の税金だ。
今回は自家用車ではない軽乗用車の税金をまとめている。
※軽自動車税は市町村税に当たる為下記の税額が絶対ではない。
区分 |
税額 (エコカー減税適用前) |
乗用5ナンバー 【業務用】 |
5,500円 |
貨物4ナンバー 【自家用】 |
4,000円 |
貨物4ナンバー 【業務用】 |
3,000円 |
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