【自動車を取得した時に納付する税金】ここでは自動車取得税について解説している。計算方法などまとめている。消費税が10%に上がるタイミングで廃止とも言われている。詳しく見て行こう
自動車取得税って何?
|
自動車を購入した時または譲り受けた時、に掛って来るのが自動車取得税だ。
簡単に解説すると
【1】軽自動車以外の自家用自動車は取得価額の3% 【2】取得価額と言うのは買い取った金額ではなくて車両本体価格のおよそ90% 【3】オプション(カーナビ、オーディオなど)は後付けにすれば税金を安く抑えられる。 |
スポンサード リンク
自動車取得税をもう少し詳しく
|
この税金は車を購入したり、譲り受けた時に掛ってくると解説したがもう少し深く解説しよう。
まず、課税されるのは、売買などで所有する本人に掛る。
そして新車で購入した場合と、中古で購入した自動車では当然掛って来る金額も変わる。
さらには、中古車の中でも年式によって金額に差が出て来るのだ。
自動車取得税の対象は、「自動車」と「軽自動車」だ。
自動車取得税
・自家用自動車(軽自動車以外)の場合基本的に「取得価額」の3%
・軽自動車の場合は2%
|
税率 |
自家用自動車 |
自動車取得価額の3% |
軽自動車税 |
取得価額の2% |
※取得「価格」ではない、「価額」だ。
自動車取得税でよく出て来るこの取得価額とは
実際に購入などの際で支払った金額ではない |
自動車の取得価額の計算方法が分かりづらく厄介なのだ。
よく混同されるのが車を受け取る際に支払った金額だと勘違いしてしまう事。
実際にはそうではない。
自動車取得価額とは
車両本体価格の90%程度の金額になる。 |
90%程度と解説したが実際には車種や仕様などにより異なる。
正確な金額は「自動車取得税の課税標準基準額および税額一覧表」の中の「基準額」から算出する事になる。
そしてその基準額は車両本体価格の90%程度となるのだ。
通常の車両本体価格よりも安く車を購入した場合、貰った場合はどうなるのか。
例えば、営業マンに大幅値引きをしてもらって新車を購入した場合。
新車ではなくて中古車で車で購入した場合などだ。
これらの場合も
基準額に応じて「取得価額」が計算されることになる。
自動車を購入した際に、オプションをつける事があるだろう。
例えば、カーナビやカーオーディオ、アルミホイール、エアロパーツなど。
これらも全て車両取得価格に計上されて行くので注意が必要だ。
「取得価格」には自動車の購入時につけた車両と一体となったオプションの価格が上乗せされると覚えておこう。
自ら自動車取得税を吊り上げているような物だ。
カーディーラーに交渉して納車後に付けて貰うようにしよう。
※チャイルドシート、フロアマット、スペアタイヤなどは車両と一体になった物ではない為「取得価額」には含まれない。
中古車の自動車取得税の計算方法
|
中古車の自動車取得税の計算方法は以下の数式に当てはめる事になる。
【数式】 1、課税標準基準額(※1)× 残価率(※2)= 取得価額(1,000円未満切捨て)
2、取得価額× 3% = 自動車取得税額 |
新車価格のおよそ90%。
正確な数字は前述したが「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載されている金額を当てはめる。この金額の計算方法は車検証記載の型式(年式)、車種ごとのグレードを独自に点数化しその自動車の新車価格から値引額を引いた額となる。
購入しようとしている自動車の製造年数から経過年数を算出した掛け率の事を言う。
新車購入時を1.0(プラスマイナス0)とする。そして残価率一覧に記載しているが経過年数により残価率が下がって行くのだ。
※下記表を参照
経過年数 | 1年 | 1.5年 | 2年 | 2.5年 | 3年 | 3.5年 |
残価率 | 0.681 | 0.561 | 0.464 | 0.382 | 0.316 | 0.261 |
経過年数 |
4年 |
4.5年 | 5年 | 5.5年 | 6年 | |
残価率 | 0.215 | 0.177 | 0.146 | 0.121 | 0.1 |
|
※0.5年は1/1~6/30までに車を取得した場合。
7/1~12/31までの取得を1年計算する。
自動車を取得する為の対価として支払う価格(現在の価値に相当する金額)を指す。
しかし取得価額が50万円以下の場合は課税されない。
上記の事を踏まえて実際に計算例を見て行こう。
実際に自動車取得税の計算をしてみよう。(自家用車の普通車、小型車)
中古車の自動車取得税の計算例
|
400万円 × 0.561(残価率)= 2,244,000円(取得価額)
2,244,000円(取得価額)× 3% = 67,320円(自動車取得税額)
300万円 × 0.146(残価率)= 438,000円(取得価額)
438,000円(取得価額)は、50万円以下なので0円となる。=免税
【ポイント】
・自動車の取得価額が50万円以下の場合は免税=0円 ・電気自動車やハイブリッドカーは、課税の利率が引き下げられる特例措置の対象となる。 ・低公害車は税金面でも優遇される ・相続による車の取得は非課税 ・ローンの完済による取得については非課税 ・障害を持っている人の利用する自動車には一定の要件に該当する場合にのみ減免される |
エコカーを新車登録した場合は大幅に減税される
|
エコカーは税金面でも優遇されるのだ。
環境性能に優れており、低公害車だ。政府はこれらの普及を目指して税金面での優遇措置を打ち出している。
具体的には平成27年3月31日までに新車登録を行った場合
燃費基準の達成度合により異なるが
・「60%減税」
・「80%減税」
・「全額免除」の3つが用意されている
新車と同じく、エコカーの中古車についても優遇措置がる。
燃費基準の達成度合により、「取得価額」から控除を受ける事が出来るのだ。
■新車購入時に全額免除、もしくは60%減税、80%減税される。 |
次世代車 | 免税 |
平成27年度燃費基準プラス20%達成車 |
免税 |
平成27年度燃費基準プラス10%達成車 | 80%減税 |
平成27年度燃費基準達成車 |
60%減税 |
新車を購入した際の自動車取得税の計算方法
|
新車の自動車取得税の計算式を解説して行く。(自家用の普通・小型自動車)
【数式】 1、課税標準基準額(※1)+ 付加物の価額(※2)= 取得価額(1,000円未満切捨て)
2、取得価額(※3)× 3% = 自動車取得税額 |
およそ新車価格の90%程度
新車購入時にオプションで設置したカーナビ、カーステレオ、エアロ等の価格の事。
スペアタイヤ、シートカバー、フロアマット、標準工具などは付加物の価額に含まれない。
自動車を取得する為の対価として支払う金額の事。
自動車と一体となっている付加物(カーナビ、カーステレオ、エアロタイヤなど)の価額を含む。この取得価額の3%が自動車取得税額となる。
新車の自動車取得税の計算例
|
4,000,000+500,000=4,500,000円
4,500,000×3%=135,000円
平成26年3月31日まで取得価額の5%に課税されていた自動車取得税は消費税が8%に上がった平成26年4月1日から3%に変更されたのだ。
これにより、消費税が10%に上がるタイミングでこの自動車取得税は廃止されると言われている。
スポンサード リンク